ZAITEN2025年05月号
【企業倫理を問う!】
大正製薬「消費者を混乱させる医薬品の新聞広告談」
カテゴリ:クレーム・広報
2024年11月、大正製薬がサプリメントの広告においてステルスマーケティングを行ったとして、景品表示法違反で消費者庁から再発防止などを命じる措置命令を受けた。 そんな大正製薬の広告について、読者からメールが届いた。
〈大正製薬の女性用発毛剤「リアップリジェンヌ」の新聞広告に違和感を覚えました。
紙面には大きく、「お買い求めは、お近くの薬局・ドラッグストア・オンラインショップで」とあり、サイトへ誘導するURLもすぐ隣にあります。しかし、同じ広告内に薬剤師から説明を受けるようにとも書いてあります。
薬剤師に直接相談するなど、説明が必要な商品をネットで購入しても大丈夫なのでしょうか。この広告を見て混乱しています〉(読者のメールより)
重要な参考意見
リアップリジェンヌは第一類医薬品に分類され、薬剤師による情報提供が必須となる医薬品だ。以前は薬局などで対面による販売のみ許されていたが、14年に改正薬事法が施行され、ネットでも販売できるようになった。
大正製薬に対して、「リアップリジェンヌの広告で、薬剤師からの説明が必要と記載があるにもかかわらず、ネットでの購入を勧めるのは誤解や混乱を招くのではないか」と質すと、次のような回答が届いた。
〈ネット販売に関しましては、対面での販売と同様の情報提供ができるように、
①購入前に薬剤師による問診、
②購入者への個別の情報提供、
③提供された情報をご理解されているかの確認、
④薬剤師による販売の可否の判断を必須とした仕組みを導入しております。 例えば、大手オンラインストアでは、上記のような仕組みにて購入者の状態を確認し、薬剤師が、適正使用が可能と判断した場合にのみに商品を発送するシステムを採用しています。 しかしながら、今回のご指摘のようなお客様のお声があることを真摯に受け止め、情報発信や適切な広告掲載の方法を検討してまいります〉
対面での販売と同様の仕組みがあると言っているが、今回の広告のように言葉足らずで、不安を覚える消費者もいる。
......続きはZAITEN5月号で。